原子力安全意見・質問箱運営要領
平成18年7月1日
1.御意見・御質問の提出方法
(1) 原子力安全委員会に対して、原子力の安全確保及び当委員会の活動について御意見・御質問(以下「御意見等」という。)がある方は、以下の記入要領に従って必要事項等を記入した上で、当委員会のホームページ上のフォーム、FAX、又は、郵送にて以下の宛先まで御提出ください(電話による御意見等の受付は行っておりません)。なお、趣旨、内容等を必要に応じ当方からお問い合わせさせて頂くために、氏名、連絡先を御記入ください。原子力安全委員会からの回答の希望の有無を必ず明記するとともに、総文字数800字以内としていただきますようお願いします。
(2)<ホームページ上のフォームから提出する場合>
専用フォームから御提出ください。
(3)<FAXで提出する場合>
FAX番号 03−3581−9835
内閣府原子力安全委員会事務局「原子力安全意見・質問箱」あて御提出ください。
(4)<郵送で提出する場合>
記入用紙に御記入の上、下記の宛先にお送りください。
〒100-8970 千代田区霞が関3−1−1
内閣府原子力安全委員会事務局「原子力安全意見・質問箱」あて
2.御意見等の掲載及び回答
(1) お寄せ頂いた御意見等は、受理後10日程度以内を目途に、氏名とともに当委員会のホームページに掲載します。(本文に添付された付属資料、参照用のURLアドレス等は掲載しません。)
(2) 御意見等の内容には、原則として手を加えず、そのまま当委員会のホームページに掲載します。なお、掲載に際し、誤字・脱字等があると思われる場合には、原文に注書きを付させていただくことがあります。また、御意見等中に個人・法人の財産権等を侵害するおそれのある記述等、必要な場合には、頂いた内容の特定部分を伏せて掲載することがありますので御注意ください。
(3) 原子力安全委員会からの回答を希望される御意見等についての当委員会からの回答を、当委員会の定例会等で検討した後、原則として翌月末までにホームページに掲載します。ただし、御意見等の件数が多い場合や詳細な検討が必要となる御意見等につきましては、掲載が翌々月以降となる場合があります。
(4) 御意見等の内容が、事実関係等の照会で当委員会の定例会等に付議の必要がないと判断されるものである場合は、E−Mail又は、FAX等により個別に回答します。その場合、御意見等及び回答はホームページには掲載しません。
(5) 原子力安全委員会からの回答を希望されない御意見等は、3ヶ月間を目途にホームページに掲載します。なお、これらのうち、当委員会において回答が必要と判断したものについては、上記(3)のとおり取り扱うことがあります。
3.御意見等が無効な場合
(1) お寄せ頂いた御意見等のうち、以下のいずれかに該当するものについては、無効とさせていただきます。
@氏名の記載がないもの
A他人の名を詐称していると考えられるもの
B連絡先(電子メールアドレス、電話番号又は、FAX番号)の記載がないもの
C原子力安全委員会からの回答の希望の有無を明記していないもの
D総文字数が800字を超えているもの
E内容が意見・質問箱の設置趣旨に沿わないもの(例:製品の売り込みなどの宣伝・広告や、特定の個人・法人の誹謗中傷、テロ対策等に係る御意見等原子力施設におけるセキュリティー確保に支障を来すと考えられるものなど)
F「原子力安全意見・質問箱運営要領」の規定に同意頂けない場合
G当委員会の所掌事務に属さないもの。(その場合は、その旨を当委員会事務局から意見・質問提出者に御連絡します。)
(2) 無効とさせていただいた御意見等は当委員会のホームページに掲載せず、回答もしませんので御注意ください。また、御意見等が無効となった場合に、上記(1)Gの場合を除き、当委員会事務局からその旨の御連絡はしませんのであらかじめ御了承ください。
4.その他
(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条の2の規定に基づく申告と考えられる内容が意見・質問箱に寄せられた場合は、ホームページには掲載せず、申告として処理します。
(2) 当委員会の回答がホームページに掲載されるまでの間は、御意見等を提出された方において、御意見等の撤回又は氏名の削除を申し出ることができます。その場合、当該御意見等全て削除します。
(3)当委員会の回答がホームページに掲載された以降は、氏名の削除などの変更は、原則、行うこととしません。
(4) お寄せ頂いた御意見等の内容について、必要がある場合には当委員会事務局から個別に確認を取らせていただくことがありますので御了承ください。
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過去の御意見等への回答はこちら
回答希望のあった御意見等
回答希望のない御意見等
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