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【事故の概要】
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平成11年9月30日、茨城県東海村にある潟Wェー・シー・オーウラン加工工場において、作業員3名が核燃料サイクル開発機構の高速実験炉「常陽」の燃料用として、濃縮度18.8%のウラン粉末から硝酸ウラニル溶液の製造を行っていた際、沈殿槽内の硝酸ウラニル溶液が臨界に達しました。最初、瞬間的に多量の核分裂反応が起こり、その後約20時間にわたって臨界が継続。
政府は対策本部を設置し、事態収拾と防災のための対策を実施。臨界は沈殿槽の外周を流れる冷却水を抜くことで収束しました。また、我が国で初めて、地方公共団体により地元住民への避難要請、屋内退避勧告がなされた。
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【事故の直接的原因 (ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告より)】
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作業では、許認可を大きく逸脱した行為が行われていた。
[許認可] [溶解塔]で溶解
[社内マニュアル] [バケツ]で溶解 → 「貯塔」で均一化
[今回] [バケツ]で熔解 → 「沈殿槽」で均一化 |
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このことから、今回の臨界事故の直接的原因は次の2つ。
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許認可上、使用目的がことなり、また臨界安全形状を要求されていない「沈殿槽」を均一の作業に用いたこと。 |
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許認可上の制限量2.4kg(1作業単位)を大幅に超える16.6kg(約7作業単位)のウランを注入したこと |
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