第2編 原子力の安全確保の現状
第1章 原子力施設等の安全規制を中心とした安全確保
第1節 原子力施設等に対する安全規制の実施状況
我が国の原子力の研究,開発及び利用は,原子力基本法の基本方針に従い,平和の目的に限り,安全の確保を旨として,民主的な運営の下に自主的に行われている。
そして,これらの原子力利用に伴う施設の運転・管理における安全確保の第一の責任は,設置者責任の原則により,まず原子力施設設置者において果たされなければならない。
同時に,原子力の利用が平和の目的に限られ,かつ,これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに,災害を防止し,及び核物質を防護して公共の安全を図るため,国は原子力施設の設置及び運転等に関する必要な規制等を行っている。
このうち,災害防止の観点から行われる安全規制は,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下,「原子炉等規制法」という。)等に基づき,行政庁*1の所管に応じて行われている。
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例えば,試験研究用原子炉及び研究開発段階にある原子炉施設や核燃料施設,廃棄事業の廃棄施設については科学技術庁が,実用発電用原子炉施設については通商産業省が設計から建設,運転,廃止に至るまでの安全規制をそれぞれ一貫して行うこととなっている。
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具体的には,行政庁においては,原子力施設の設置の段階において,原子力施設の構造等が災害の防止上支障のないものであること等について,審査を行うとともに,それ以降の建設,運転の各段階においても,各種の認可,検査等による規制を行っている。
原子力安全委員会*1は,これら安全確保のための規制に関する政策を企画,審議,決定するとともに,安全審査に用いられる指針類の策定,原子力施設の設置(変更)許可等に関する調査審議*2(ダブルチェック)を行う。そのほか事故・故障等のトラブル,被ばく管理等の重要事項について行政庁から報告を受け,必要に応じ調査審議を行い,その結果を公表するとともに関係機関へ連絡して施策に反映させている。また,主要な原子力施設の設置許可等に係るダブルチェックに当たっては,第二次公開ヒアリング*3を開催することとしている。さらに,必要に応じ,原子力施設の設置許可以降の段階の設計及び工事の方法の認可及びこれに続く検査などにおいて行政庁が確認すべき重要事項を摘出し,行政庁に通知している。その後,摘出した重要事項の行政庁の処理方針に関し,行政庁から報告を受け,審議を行った後,その結果を行政庁に通知している。
以上のような厳格な規制体制により,我が国の原子力施設の安全性は基本的には高いレベルに達していると考えられるが,安全性のより一層の向上のため,原子力安全委員会は,原子力施設設置者の自主的な活動による予防保全対策等を奨励している。

図2−1 原子力施設等の審査体制
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原子力安全委員会は,安全規制体制の強化のため,原子力の推進側と規制側の分離及び責任の明確化,行政庁による規制の外部からのダブルチェック等を目的に,1978年(昭 和53年)10月総理府に原子力委員会より分離・設置された。同委員会には,各分野の専門家で構成される2つの審査会と17の専門部会等が設置されている(資料編3参照)。
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原子力施設(核燃料物質等の使用施設は除く)を設置しようとしている設置者に対して,国が設置許可等(変更許可を含む)を行うに当たっては,あらかじめ,原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き(諮問),主務大臣(原子力施設を所管する行政庁の大臣)は,これらの意見(答申)を十分尊重すべきことが原子炉等規制法に定められている(図2−3参照)。 |
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*3
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公開ヒアリングには,行政庁の主催による第一次公開ヒアリングと,原子力安全委員会が,その施設固有の安全性について地元住民からの意見聴取等を行う第二次公開ヒアリングがある。
第二次公開ヒアリングでは,終了後,速やかに第二次公開ヒアリングの状況を取りまとめ,公表するとともに,地元住民から聴取した意見等のうち,その施設固有の安全性に係るものについては,原子力安全委員会及び専門審査会における調査審議の際にこれらを参酌し,主務大臣(行政庁)への答申の際に,その結果を第二次公開ヒアリングにおける意見等の参酌状況報告書として取りまとめ公表している。
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