2-21 平成6年度,7年度及び8年度放射性同位元素使用事業所等における放射線業務従事者の被ばく管理状況について

(科学技術庁調べ)

使用者,販売業者,賃貸業者及び廃棄業者は,放射線障害防止法に基づき,放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱い等に従事する者の線量当量が,同法に基づく告示に定める線量当量限度を超えないように管理することが義務づけられている。
この資料は,放射線障害防止法に基づいて,使用者,販売業者,賃貸業者及び廃棄業者から提出された「放射線管理状況報告書」から実効線量当量についてとりまとめたものである。 報告によると,放射性同位元素使用事業所等における平成6年度,7年度及び8年度の放射線業務従事者の線量当量は,いずれの事業所においても,実効線量当量限度を下回っている。