第2章 原子力施設等の安全規制を中心とした安全確保
第1節 実用発電用原子炉施設の安全規制
1 規制の概要
実用発電用原子炉施設については,原子炉等規制法及び電気事業法による規制が行われている。すなわち,設置(変更)許可,保安規定の認可等については原子炉等規制法により,設計及び工事計画の認可,使用前検査,及び定期検査等については,他の電気事業に対する規制と併せて電気事業法の規定により規制が行われており,これらの規制は,通商産業省において一貫して行われている。
原子力安全委員会は,こうした通商産業省が行う規制のうち,原子炉施設の安全性に係る事項について調査審議を行っている。すなわち,通商産業省が行った原子炉設置(変更)許可申請に対する安全審査の結果について最新の科学技術的知見に基づき客観的な観点からダブルチェックを行うほか,設置許可以後の段階においても,故障・トラブル等の安全上の重要事項について通商産業省から報告を受け,審議を行っている。
以下,規制の概要について述べることとする。また,原子炉施設の計画から運転までの流れを図1−2に示す。
(1) 計画の段階
実用発電用原子炉の設置計画は,まず電源開発促進法に基づいて内閣総理大臣が決定する電源開発基本計画に組み入れられる。
電源開発基本計画は,内閣総理大臣を会長として,経済企画庁長官,通商産業大臣などの関係各大臣と学識経験者から構成される電源開発調整審議会の議を経て決定される。電源開発調整審議会の決定に先立って経済企画庁では関係都道府県知事の意見を聴き,また通商産業省では,塩排水等の環境問題について検討を行っている。
なお,電源開発基本計画案を電源開発調整審議会において決定する前に,通商産業省は当該原子力発電所設置に係る諸問題について,第一次公開ヒアリングを実施することとしている。
(2) 設置の段階
電源開発基本計画に組み入れられた実用発電用原子炉については,その設置許可申請が通商産業大臣に対して行われる。
通商産業省は,申請において原子炉施設の構造等が原子炉による災害防止上支障がないものであること等,許可の基準に適合しているかを審査する(原子炉変更許可申請についても同様の手続きが必要)。
安全審査に当たっては,実用発電用原子炉施設について,原子炉等規制法の許可の基準に適合しているかを判断するため,通常運転時はもとより万一の事故を想定した場合にも一般公衆の安全が確保されるように,所要の安全設計等がなされているかについて審査することとし,そのため次のような審査の基本方針が採用されている。
(I) 大きな事故の誘因となるような事象や災害を拡大するような事象が少ない地点に立地されること。さらに,原子炉施設は,その安全防護施設との関連において十分公衆から離れていること。このことを確認するために,重大事故及び仮想事故を想定しても公衆に影響を与えることのないようなめやす線量を下回る立地条件であることを確認すること。
(II) 原子炉施設が設置される場所の自然現象及び人為事象によって,施設の安全が損われないような安全設計であること。
(III) 平常運転時に放出される放射性物質により一般公衆の受ける線量当量が線量当量限度以下に抑えられることはもちろんのこと,さらに,それをできるだけ少なくするような安全設計がなされていること。
(IV) 平常運転時において,放射線業務従事者等が線量当量限度を超える被ばくをしないように放射線の防護及び管理ができるような安全設計がなされていること。
(V) 原子炉の運転に際し,異常の発生を防止するとともに,異常の発生を早期に発見し,その拡大を未然に防止するような安全設計がなされていること。
(VI) 原子炉の運転に際し,機器の故障,誤操作等が発生しても,燃料の健全性,冷却材を包含している原子炉冷却材圧力バウンダリ*の健全性等が据われないような安全設計がなされていること。
* 原子炉において,冷却材の圧力を保持する器壁や管壁の総称。
(VII) 原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が損われて冷却材が喪失するような事故,炉心の反応度を制御している制御棒が急速に炉心から抜け出すこと等により炉心反応度が異常に上昇するような事故等の発生を仮定しても,事故の拡大を防止し,放射性物質の放出を抑制できるような安全設計がなされていること。
通商産業省は,以上の基本方針を踏まえ,具体的な審査に当たっては,申請者が提出した原子炉設置(変更)許可申請書について,法令で定める基準等に基づくとともに,原子力安全委員会が決定した「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」,「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」,「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」などの指針類を参考に現地調査,解析計算等を行い,必要に応じて原子力発電技術顧問の意見を聴取しつつ審査を行っている。
その審査結果については,原子力安全委員会及び原子力委員会に意見を求めるため,両委員会に諮問を行うこととなっている。
諮問を受けた両委員会は,それぞれの前掌に応じ(図1−1参照)ダブルチェックを行い通商産業大臣に答申を行うこととしているが,原子力安全委員会は,通商産業大臣に答申する際に,安全審査及び原子炉設置者における技術的能力に関する報告書,第二次公開ヒアリングの参酌状況報告書を作成するとともに,更に必要に応じ,設置許可後の段階において確認すべき重要事項についても指摘を行っている。原子力安全委員会はこの指摘に関する処理方針について,通商産業省より後日報告を受け,審議している。
両委員会から答申を受けた通商産業大臣は,許可処分を行うに当たって,両委員会の意見を十分に尊重し,かつ,内閣総理大臣の同意を得なければならない。
(3) 建設の段階
設置許可後も,運転開始に至る各段階において安全規制が行われることとなっている。まず着工する前に原子炉を含めた電気工作物の設置の工事計画を作成し通商産業大臣の認可を受けなければならない。次いで工事の工程ごとに使用前検査及び溶接検査を受け,認可どおり製作又は建設がなされているかどうかの確認を受けなければならないこととなっている。
実用発電用原子炉施設の工事計画の認可及び検査については,電気事業法に基づき,「発電用原子力設備に関する技術基準」,「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」,「電気工作物の溶接に関する技術基準」,「発電用核燃料物質に関する技術基準」等に照らしながら行われている。
また,燃料体についても設計認可(輸入品を除く。)及び検査を受けなければならないこととなっている。
(4) 運転の段階
設置者は,運転開始に当たって,施設の運転・管理,巡視点検,放射線管理,放射性廃棄物の管理等の安全運転上重要な事項を記載した保安規定を作成し,通商産業大臣の認可を受けなければならないほか,運転計画を届け出なければならないこととなっている。また,この保安の監督を行わせるため,国が定める免状を有する者のうちから原子炉主任技術者を(2章,3節の3参照),また,核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため,国が定める要件を満たす者のうちから核物質防護管理者を選任しなければならない。
通商産業省からは,運転管理の監督体制の強化のため,原子力発電所に運転管理専門官が派遣されている。また,後述する放射線被ばく管理,放射性廃棄物管理等を含め,実用発電用原子炉施設の安全確保における保安規定の重要性にかんがみ,保安規定の遵守状況等に関して通商産業省により原子力発電総合保安管理調査が実施されている。
このほか,運転開始後においては,約1年に1回(1年間の運転期間こと)の定期検査,記録の保管,異常事象の報告等が義務付けられているとともに,安全規制の一環として,必要に応じ,通商産業省により立入検査が行われることとなっている。
2 放射線被ばく管理
放射線被ばく管理には,施設内の区域別の放射線管理と施設内に立ち入る人の被ばく管理がある。
放射線管理については,法令に基づき当該区域における滞在時間,予想される放射線量率等から周辺監視区域及び管理区域を定め,当該区域の放射線量率等の監視,当該区域への出入管理等を行っている。各区域の放射線量率等は定期的に測定され記録が保存されることとなっている。また,各区域から選出する際には,その都度,汚染のチェックが行われている。
実用発電用原子炉施設における放射線被ばく管理について,原子炉設置者は,原子炉等規制法及び労働安全衛生法に基づき,放射線業務従事者の線量当量が,線量当量限度を超えないよう管理することが義務付けられており,出入管理,退出モニタ等による汚染管理,フィルムバッジ*1熱ルミネセンス線量計(TLD)*2全身カウンタ等による個人被ばく線量管理及び健康診断に基づく健康管理が行われている。また,従事者等の不必要な被ばくをできるだけ低く抑えるため,各種の遮へい設備,エリアモニタ等放射線監視設備が設置されている。また,通商産業大臣の指定する(財)放射線影響協会の放射線従事者中央登録センターで,従事者の年間線量当量等が集中的に登録管理されており,1994年3月末現在290,077名の登録が行われている。
*1 放射線の被ばく量を計測するための特殊フィルムを収めたバッジ
*2 放射線が照射された蛍光体を加熱すると光を発する特性(熱ルミネセンス特性)を利用した放射線量測定器。
3 放射性廃棄物管理
実用発電用原子炉の運転に伴い発生する放射性廃棄物については,気体廃棄物処理設備,液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理設備により濃度及び量を低減するための処理を行い,気体及び液体の一部については法令による基準を満足するように放射能レベルを監視しつつ,周辺環境に排出されている(原子力安全委員会は法令とは別に,公衆に対する放射線の影響を合理的に達成できうる限り低くとの観点から「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」を策定し,放出される放射性物質及び施設等から直接受ける放射線量の低減を奨励している)。
具体的には,気体廃棄物については,その発生源に応じて分離回収し,ガス減衰タンク等に貯留して放射能を減衰させた後,放射性物質の濃度を監視しながら排出されている。
液体廃棄物については,その性状に応じて分離回収し,フィルタ,蒸発器及び脱塩塔でろ過,濃縮,脱塩等適切な処理を行い,処理水については再使用されている。また処理水の一部については,試料を採取し分析を行って放射性物質の濃度が十分低いことを確認した後,放射性物質の濃度を監視しながら排出されている。
固体廃棄物については,その種類に応じて貯槽プール及びタンク類などに長期貯蔵又は保管するか,あるいはドラム缶詰め等の処理を行って固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵されている。なお,低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分施設として六ケ所放射性廃棄物埋設センターが1992年12月から操業を開始し,1993年度中に9つの原子力発電所から約20,500本のドラム缶が移送された。
4 安全確保に係る規制活動の実績等
(1) 設置の段階
@ 原子炉施設の新増設
原子力安全委員会設置以降1994年9月末までに,原子力安全委員会のダブルチェックを経て通商産業大臣が許可を行った原子炉の新増設案件は16件,24基,2,429.2万kW(電気出力)である。表1−1に原子力安全委員会設置後の実用発電用原子炉施設の新増設の状況を示す(資料編2−1(1)及び(2)参照)。
A 原子炉施設の設置変更(増設を除く。)
原子力安全委員会設置以降1994年9月末までに,原子力安全委員会のダブルチェックを経て通商産業大臣が許可を行った原子炉の設置変更案件な132件である。1993年4月から1994年9月末までの期間では,北海道電力(株)泊発電所の原子炉の設置変更を始めとする9件である。表1−2にその概要を示す。
主な原子炉の設置変更内容としては,蒸気発生器の取替えに係るものが3件,使用済燃料の貯蔵設備の増強に係るものが2件,廃棄物処理系の変更が3件であった。
これらの設置変更案件については,通商産業大臣からの諮問を受け,原子力安全委員会によるダブルチェックが行われた結果,いずれもその設置変更に係る安全性は確保し得るものと認められた。これらの設置変更案件の申請の概要を施設別に分類して年度ことの推移をまとめてみると,表1−3のようになる。
(2) 建設の段階
実用発電用原子炉施設の工事計画の認可については,通商産業省が電気事業法に基づいて行っている。このうち実用発電用原子炉の新増設については,1993年度には,東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所6,7号炉及び九州電力(株)玄海原子力発電所4号炉に対し,建設の段階に応じた所要の工事計画認可が行われた。
(3) 運転の段階
@ 定期検査
定期検査は,1993年度に28件(1993年度に検査を開始したものの件数)が行われた。それぞれの定期検査の結果については,検査対象設備ごとに結果の概要が取りまとめられ,定期検査期間中の従事者の被ばく状況の概要とともに原子力安全委員会に対し報告が行われている。
A 故障・トラブル等
実用発電用原子炉施設で発生した故障・トラブル等については,原子炉等規制法等に基づき,原子炉設置者から通商産業省に報告されることになっている。
1993年度に原子炉等規制法等に基づき,通商産業省に報告のあった故障・トラブル等の件数は17件である。また,一基当たりの報告件数は0.3件であり,過去最も低い件数であった(資料編2−2(1)及び2−2(2)参照)。
いずれの場合においても周辺環境への放射能による有意な影響はなかった。これらの故障・トラブル等については,その原因及び対策に関して原子力安全委員会に報告がなされており,原子力安全委員会は審議の後,これを了承した。
このほか,1993年度に通商産業大臣通達に基づき報告された軽微な故障・トラブル等が7件あった。
(4) 放射線被ばく管理
1984年度から1993年度までの実用発電用原子炉施設における放射線被ばく実績は表1−4のとおりであり,いずれも,線量当量限度を下回っている(各発電所については資料編2−3参照)。
(5) 放射性廃棄物管理
1993年度の放射性廃棄物の管理状況及び1984年度から1993年度までの放出実績については,資料編2−3に示すとおりである。
気体廃棄物及び液体廃棄物の放出については,線量目標値に関する指針の年間0.05ミリシーベルト(5ミリレム)以下を満足するように年間放出管理目標値が定められており,すべての実用発電用原子炉施設において,この放出管理目標値を下回っている。
なお,蒸気発生器取替工事に伴い発生する一部のコンクリート廃棄物について,1993年8月及び1994年4月に通商産業省から原子力安全委員会に報告があり,放射性廃棄物でない廃棄物として取り扱われるコンクリートは,放射能により汚染された部分から十分な余裕をもって分離され,普通のコンクリートと同様,汚染のないことを確認している。