第5節 原子力軍艦寄港に伴う寄港地沿岸及び周辺の放射能調査
米国の原子力潜水艦の我が同への寄港については,1964年8月以降,また原子力水上軍艦については,1967年11月以降,政府はその寄港を認めてきたが,寄港時等においては,科学技術庁を中心として海上保安庁,水産庁,関係地方公共団体等の関係機関が協力して放射能調査を実施している。
本調査は,米国原子力軍艦の寄港(表1−18参照)に当たって,周辺環境の放射能調査を行うことにより寄港地周辺の住民の安全を確保することを目的としており,寄港時及び非寄港時の調査が実施されている。
寄港時調査は,原子力軍艦の寄港通告がなされた後,直ちに科学技術庁,海上保安庁及び関係地方公共団体の協力により編成される現地放射能調査班によって行われている。この調査においては,放射線レベルが有意な増加を示すような放射性物質の排出を監視し,異常値を観測した場合,その原因追求及び周辺住民の安全確保に必要な処置がとられることになっている。
また,非寄港時調査は,平常時における放射線レベルの調査を目的とした通常時と海水等に含まれる放射能の長期的変動を調査することを目的とした定期調査とに分けて行われている。
上述の調査結果については,科学技術庁に設置されている放射能分析評価委員会及び原子力軍艦放射能調査専門家会議で評価,検討を受けたのち公表されることとなっている。