第2章 原子力施設等の安全規制及び安全確保
第1節 概 論
原子力施設の安全規制は,それぞれの所管に応じて行政庁において一貫して実施されることになっている。原子炉施設については,科学技術庁が試験研究用原子炉及び研究開発段階にある原子炉の,通商産業省が実用発電用原子炉の,また,運輸省が実用舶用原子炉の,設計から建設,運転,廃止に至るまでの安全規制をそれぞれ一貫して行い,核燃料施設については,科学技術庁が一貫して安全規制を行い,これら行政庁の安全規制を原子力安全委員会が,それぞれの行政庁の諮問に応じて,客観的,科学技術的な観点から調査審議する体制である(図1−1参照)。
原子力安全委員会は,原子力施設の設置許可等に際する安全審査のみならず,施設の設置許可等の後の各段階における事故,故障,被ばく管理等の重要事項についても,審議を行っている。
また,実用発電用原子炉等主要原子力施設の設置許可等に係る安全審査に当たっては,現地調査,公開ヒアリング等により地元の状況,地元住民の意見を把握し,これを原子力安全委員会での安全審査において参酌している。
行政庁への答申に際しては,必要に応じ,別途,原子炉等規制法に基づく設計及び工事の方法の認可及びこれに続く検査などにおいて所管行政庁が確認すべき重要事項を摘出し,所管行政庁に連絡する。その処理方針に関し,所管行政庁から報告を受け,これについて審議を行い,その結果を所管行政庁に連絡する。
一方,核燃料物質の輸送の安全規制は,陸上輸送については科学技術庁,運輸省及び都道府県公安委員会により,海上輸送については運輸省及び海上保安庁により,また,航空輸送については運輸省により,それぞれ実施されている。
放射性同位元素等の利用の規制については,科学技術庁,労働省,厚生省等により行われている。