4 指針等の整備
原子炉の安全規制は,客観的かつ合理的な判断基準に基づき行われる必要がある。このため安全委員会は,安全規制に必要な各種指針等を整備しているところである。
昭和53年10月の委員会設置後,安全委員会は,原子力委員会が定めた指針等を引き継ぐこととし,同年11月8日に「原子炉立地審査指針等の取扱いについて」を決定し,調査審議に用いることとした。これらの指針等のうち,実用発電用原子炉施設に関連するものは表2−6に示すとおりである。
その後,安全委員会は,原子炉安全基準専門部会において最新の科学技術的知見に基づき必要に応じそれらの指針等の見直しを行っている。安全審査に使用される指針の体系は,図2−3に示したとおりであり,その内容等は表2−7にとりまとめたとおりである。