1−4 公開ヒアリング等の実施方法について
昭和57年11月25日
原子力安全委員会了承
原子力安全委員会は,昭和57年11月25日に改正した「原子力安全委員会の当面の施策について」に基づき,実用発電用原子炉その他の主要な原子力施設の設置に当たり,地元住民の意見等を聴取するために,当面,次のとおり公開ヒアリング等を実施するものとする。
1 当該立地点において,当委員会による地元住民からの意見聴取が未だ行われていない場合,又は当該原子力施設が当該立地点における既存の施設と相当程度異なる特徴を有する施設である場合には,地元の協力を得つつ,原則として,地元において対話方式を取り入れた公開ヒアリングを開催する。
ただし,地元の個別事情を勘案して,上記によりがたいと認められる場合には,次のいずれかの方法により地元住民の意見等を聴取するものとする。
(1) 地元における,行政庁の安全審査に関する説明会の開催の後,地元住民より文書による意見等を提出させる。
(2) 地元住民より文書による意見等を提出させた後,これにつき直接聴取するための会合を地元において開催する。
2 上記1本文以外の場合は,上記1に準じて意見聴取を行うこととするが,地元からの要望がなされた場合には,これを踏まえて適切な意見聴取の方法をその都度決定する。