II 実用発電用原子炉施設における従事者の被ばく管理状況
(1) 原子炉設置者は,原子炉等規制法に基づき,その原子炉に関する作業に従事する者の被ばく放射線量が同法に基づく告示に定める許容被ばく線量を超えないように管理することが義務づけられている。
この資料は,原子炉等規制法に基づいて実用発電用原子炉施設の設置者から提出された昭和58年度の「放射線管理等報告書」及び行政上の通達に基づく「従事者被ばく放射線量等報告書」等からとりまとめたものである)。
この結果によると,実用発電用原子炉施設における昭和58年度の従事者の被ばく実績は,いずれの原子力発電所においても,上記許容被ばく線量を下まわっている。
なお,昭和50年度以降の各年度の実用発電用原子炉施設における従事者の被ばく実績を参考のため付録に示した。
〔参考〕従事者の許容被ばく線量:3ヶ月につき3レム
(2) 表の見方は次のとおりである。
@ 従事者の「総合計」については発電所間を移動した従事者については,それぞれの発電所で集計しているので,総合計には重複して集計されている。
A 「総被ばく線量」については,「社員従事者」等それぞれの項目について小数点以下第1位を四捨五入して集計した。従って一部で「社員従事者」の項と「請負等社員外従事者」の項との和が「計」と一致しないものがあるが,これは集計上の誤差である。
B 「平均被ばく線量」については小数点以下第3位を四捨五入して集計した。
C 「原子炉基数」については,初臨界の時点で集計した。
D 従事者数及び被ばく線量の集計は,管理区域が設定された時点から集計している。
E 日本原子力発電(株)東海発電所及び東海第二発電所における兼務従事者の被ばく実績は,評価線量の値を各発電所における熱螢光線量計の計測値を基に,その比率により分配し集計した。
(3) 従事者の被ばくについては,財団法人放射線影響協会放射線従事者中央登録センターが昭和52年11月以来従事者の被ばく線量等を一元的に登録管理するとともに放射線管理手帳制度を推進しており,これによって従事者の被ばく管理の充実が図られている。
なお,昭和60年3月末日現在の登録者数は186,993人,放射線管理手帳の発行数は140,882件となっている。