6 放射線被曝管理

 実用発電用原子炉施設の放射線被曝管理について,原子炉設置者は,原子炉等規制法及び労働安全衛生法に基づき,従事者の被曝線量が,許容被曝線量を超えないよう管理することが義務づけられており,出入管理,退出モニタ等による汚染管理,熱螢光線量計(TLD),フィルムバッジ,ポケット線量計,全身カウンタ等による個人被曝線量管理及び健康診断に基づく健康管理が行われている。また,従事者等の不必要な被曝をできるだけ低く抑えるため,各種の遮断設備,エリアモニタ等放射線監視設備が設置されている。また,通商産業大臣の指定する,(財)放射線影響協会の放射線従事者中央登録センターで,従事者の年間被曝線量等が集中的に登録管理されており,昭和60年10月末現在186,993名の登録が行われている。
 昭和50年から昭和59年までの原子力発電所における放射線被曝実績は表2−8の通りであり,いずれも,許容被曝線量を大きく下回っている。(資料編2−3参照)