第2節 放射性同位元素等の取扱いに係る安全規制
1 許可及び届出
放射性同位元素等の取扱いに伴う安全の確保については,障害防止法,労働安全衛生法,医療法,薬事法等に基づき,所要の規制が行われている。このうち障害防止法による規制の概要は以下のとおりである。
(i) 放射性同位元素又は放射線発生装置を使用しようとする者,放射性同位元素を業として販売しようとする者及び,放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を業として廃棄しようとする者は,科学技術庁長官の許可を受けなければならない。(密封された放射性同位元素の1工場又は1事業所当たりの使用総量が100ミリキュリー以下の場合,及び表示的放射性同位元素装備機器のみを使用する場合には届出)
(ii) 取扱いを開始する前に,放射線障害予防規定の作成・届出及び放射線取扱主任者の選任・届出をしなければならない。
(iii) 取扱いに当たっては,総理府令で定める使用,詰替,保管,運搬及び廃棄の技術上の基準に従って行うとともに,使用,保管等の記帳,従事者の被ばく線量測定等を行わなければならない。
これらの使用の許可や販売,廃棄の業の許可に当たっては,事業所等から申請された使用,詰替,貯蔵,廃棄施設等の内容について,同法に規定する技術上の基準に適合しているか否かを科学技術庁において厳重に審査し,基準に適合しているものについて許可がなされている。
このような規制により,作業従事者との安全を図るばかりでなく,線量率の測定の義務付けや排気,排水中の放射性同位元素の濃度を規制すること等により,事業所外の一般公衆の安全の確保が図られている。
放射性同位元素等を取り扱う事業所は,教育機関をはじめ研究機関・医療機関・民間企業等多岐にわたり,その数も年々増加しており,使用事業所については,昭和56年3月31日現在で,許可事業所2,351,届出事業所1,733の計4,084事業所となっている。
この使用事業所を機関別にみると,民間企業1,571(38.5%),研究機関832(20.4%),医療機関744(18.2%),教育機関340(8.3%),その他の機関597(14.6%)となっており,機関別には,近年,特に民間企業と研究機関における増加傾向が著しい。
販売事業所及び廃棄事業所については,昭和56年3月31日現在で,各々177事業所,8事業所となっている。
2 放射性同位元素等取扱事業所に対する放射線検査官の立入検査実績
障害防止法の規定により,科学技術庁の放射線検査官による使用事業所等に対する立入検査が表2−15に示すとおり毎年行われているが,昭和55年度には,放射性同位元素を多核種使用している研究機関(大学等)を重点として全国167事業所について立入検査が行われた。この結果,施設,測定,健康診断などに関する事項に適切でない点が見受けられる事業所もあったが,それそれ,所要の改善措置が講じられている。