第3節 指針,基準等の整備
原子炉の安全規制については,客観的かつ合理的な判断基準に基づき,行われる必要がある。このため安全委員会は,安全規制に必要な各種指針,基準等を整備しているところである。
昭和53年10月の委員会設置後,安全委員会は7原子力委員会が定めた指針等を引き継ぐこととし,同年11月8日に「原子炉立地審査指針等の取扱いについて」を決定,調査審議に用いることとした。表2−5にこれらの指針等を示す(実用発電用原子炉施設に関するもののみ)。
なお,原子炉立地審査指針等については,最新の科学技術的知見を加えて逐次見直しを行っている。
また,安全委員会は,火災防護の重要性に鑑み「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」(昭和55年11月6日)を策定した。この新指針は,昭和50年3月の米国ブラウンズ・フェリー原子力発電所の電線の火災事故に端を発して,検討が急がれていたもので,火災の発生防止,火災検知及び消火,並びに火災の影響の軽減について,基本設計又は基本的設計方針の安全審査の段階等で確認しておくべき事項をまとめたものである。
更に,安全委員会は,TMI事故の反映事項として,昭和55年5月6日に決定した「我が国の安全確保対策に反映すべき事項(14項目)」の指針化,安全設計審査指針,安全評価審査指針,ECCS評価指針等の見直し及び重要度分類,計測制御,水素ガス対策,冷却系等に関する審査指針の策定のための作業を進めている。
(その後安全委員会は,指針類の策定,改定作業を進めた結果,昭和56年7月,表2一6に示す指針類について作業を完了,実際の安全審査の際に使用することとした。)