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ご意見・ご質問等

申告

原子力安全委員会に対する申告について

 原子力安全委員会では、原子力利用活動の安全性に関する申告を受け付けております。
 申告の受付にあたっては、申告する方の職業、身分、理由、動機などの如何は問いません。

1.申告を行う際に必要な事項
 申告をされる際には、以下の点についてできるだけ多くの情報を提供くださるようお願いいたします。
  • 申告の意思
  • 発生又は発見年月日
  • 該当施設・場所
  • 問題が発生した企業名
  • 原子炉等規制法違反又は安全問題の内容
  • どのように知ったか
  • 内容を裏付ける資料があるか
  • 申告内容を知っている人間が他にいるか
  • 申告の理由・動機は何か
  • 内容に関して上司等と話し合ったか
  • 委員会以外に対し申告の内容を明らかにした(あるいは、する意志がある)か。
  • 申告される方の御連絡先

2.申告を行う方法
(1) 電話による受付:
   電話による場合は、以下の電話番号におかけいただいた上、申告担当者をお呼び出し下さい。
   03−3581−9106
   受付は平日の9:30〜17:45です。それ以外の時間帯は受付けておりません。

(2)FAXによる受付:
   FAXによる場合は、以下のFAX番号に御送信ください。
   03−3581−8959
   受付は24時間です。ただし、平日の17:45以降又は土・日・祝日のいずれかに受信した案件は、翌勤務日の受付となります。

(3) 郵送による受付:
   郵送による場合は、下記の宛先までお送りください。
   〒100−8970
   東京都千代田区霞が関3−1−1
   原子力安全委員会事務局 申告担当宛

(4) 電子メールによる受付:
   電子メールによる場合は、以下をクリックし、専用フォームからメールを送信してください。
   
電子メールによる申告はこちらをクリック


(5) 面会による受付:
   面会による場合は、原則として中央合同庁舎4号館(千代田区霞ヶ関3−1−1)内で行いますので、上記(1)〜(4)のいずれかの方法で、担当者に希望日時等を御連絡ください。

3.注意点
  • 申告案件につき御連絡をいただいた際には、まず申告として取り扱ってよいかどうか、当方から確認いたします。
  • 電話でお受けした申告については、内容の正確性を期するため、原則として録音をさせていただきます。
  • 申告された方からお聞きした内容のみによっては申告案件に係る処理方針を検討することが困難と判断した場合は、申告内容のさらなる明確化のため、必要に応じて、申告された方に対してさらに申告の内容につき照会させていただくことがあります。
  • 受付けた申告案件の処理に当たり、申告された方の意図に反する形で申告する方の個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払います。 ただし、例えば、申告する方が、原子力安全委員会が行う申告案件に関する調査の過程で自分が特定されても差し支えないとの意思を文書にてお示しいただいている場合には、この限りではありません。
  • 申告された方からの情報によっては調査の遂行が困難であり、申告された方と原子力安全委員会との間で連絡の取れない状態が申告の受理の日から3カ月以上継続するような場合には、その申告の処理を終了します。


原子力安全委員会に対する申告の処理に係る手続について

申告の処理に係る原子力安全委員会事務局内における手続について



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